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東名高速あおり運転事故差戻し審判決 その2

 差し戻し審の横浜地裁は、差し戻し前の1審判決と同様に、危険運転致死傷罪が成立すると判断し、懲役18年の実刑判決を言い渡しました。ちなみに、検察官の前回の1審における求刑は、懲役23年であり、今回の求刑は、前回の判決と同じ懲役18年でした。


 被告人の行為は、被害者らが乗る車に著しく接近させるなどの妨害運転が合計4回あったという、あまりにも執拗な危険運転であり、その後、東名高速上で停車させ、後続のトラックに追突させて、何の落ち度もない被害者夫妻を死亡させるという、悲惨な結果をもたらしたものであり、被告人の反省の態度もみられないこと、一瞬にして両親を失った2人の娘さんのショックと悲しみは察するにあまりあることと等の情状を考慮して懲役18年の刑を言い渡したものです。


 差し戻し審では、弁護側は、石橋被告の車の位置情報データを分析し、起訴内容にある車両の動きと合わないことなどから、「妨害運転はなかった」と新たな主張を展開し、刑事責任については「速度超過などの法令違反があった後続のトラックの運転手の一方的な過失によるものである。」と主張し、無罪を主張しました。

 また、監禁致死傷罪についても、「現場に留まっていた時間が短く、監禁の意図があったとはいえない」と無罪を主張しました。


 確かに、停車させた当時には、被告人は運転をしておらず、「危険運転の構成要件に当たらないから、無罪である」との弁護人の主張にも一見理由があるといえるでしょう。検察官も、仮に危険運転が無罪であるとしても、被害者をして身動きがとれないような状態に置いたのであるから、「監禁致死傷」罪が成立するとして、予備的訴因を追加し、主位的訴因として、「進路を妨害し、無理やり停車させる一連の危険な運転が事故につながった」(危険運転致死傷罪)もので、危険運転といえる。予備的訴因として「高速道路上で移動困難な状態に陥らせ、監禁状態に置いたことが事故につながった」と主張しました。


 判決は、「Xの停車行為そのものは危険運転致死傷罪に該当しないが、被害者の車が路上に停車せざるを得なくなったのは、被告人のあおり運転が原因である。被告人が被害者の車を停車させて被害者に暴行を加え、停車が継続されたことで事故発生の危険性が高まり、実際に事故が誘発された。後続トラック運転手の過失もそれほど高度ではない」と指摘し、「Xのあおり運転は事故と因果関係があり、危険運転致死傷罪に該当する」旨の判断をし、監禁致死傷罪についての判断を省略しました。


 本件事件は、危険運転致死傷罪が成立するとした先駆的な裁判例として、今後、語られることでしょう。



弁護士法人銀座ファースト法律事務所 弁護士 田中 清


# by lawyer-tkg | 2022-06-15 21:05

東名高速あおり運転事故差戻し審判決 その1

 東名高速で一家4人が死傷した、いわゆるあおり運転事故の差し戻し裁判で、2022年6月6日、再び被告人に懲役18年の判決が言い渡されたことが分かりました。被告人は、判決を不服として即日控訴したそうです。


 被告人は、2017年に東名高速でHさん一家が乗るワゴン車にあおり運転をして高速道路上停車させ、後続してきたトラックによる追突事故を招き、夫婦2人を死亡させ、娘さん2名に傷害を負わせた罪(危険運転致死傷罪)などに問われました。いわば、娘さん2人は、一瞬のうちに両親を失ったもので、 4年前の1審判決は、今回と同じ懲役18年の刑でした。差し戻しを命じた東京高裁は、「1審の裁判過程に違法な手続きがあった」として、審理を差し戻していました。


 横浜地裁の裁判官は、公判前整理手続で、検察官・弁護人に対し「危険運転致死傷罪は成立しない」とする暫定的な見解を示していたにもかかわらず、公判でその見解を翻して同罪の成立を認めた点について、東京高裁は、「1審の裁判過程に違法な手続きがあった」と判断したものです。


 すなわち、「弁護人は横浜地裁側の公判準備手続における裁判官の事前見解を前提に弁護活動に臨んだため、十分な主張・反論の機会を与えられないまま不意討ちで危険運転致死傷罪を認定される結果となった」ものであり、「同罪の成否は、裁判員も含め合議で判断すべきで、裁判所が事前に見解を表明することは裁判員法に違反する越権行為だ」と指摘した上で、「改めて裁判員裁判をやり直すべきだ」と結論付けたものです。


 当事者には、判決が遅れるという迷惑をおかけしましたが、この点の東京高裁の判断は正当な判断といわざるを得ません。

 次回は、その余の点について記載することにします。


弁護士法人銀座ファースト法律事務所


弁護士 田中 清


# by lawyer-tkg | 2022-06-08 21:00

民法改正その2(成年年齢の引下げ)

 平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。


 今回の改正で大きく変わった点は、従来は、単独で契約を締結することができず、未成年者は親権に服するため、18歳や19歳の若者が親権者に相談をせず、勝手に契約をしても、改正前までは、親権者がこれを取り消すことができたのですが、今回の改正によって、18歳や19歳の若者は(親権者の同意を得ないで)自由に契約を締結することができるようになったことです。

 今回の成年年齢の見直しは、明治9年以来、約140年ぶりの改正であり、18歳、19歳の若者が自らの判断によって人生を選択することができる環境を整備するとともに、その積極的な社会参加を促し、社会を活力あるものにする意義があるものと思います。


 また民法改正前の婚姻開始年齢は、女性は16歳と定められており、男性は、18歳とされていましたが、今回の改正では、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢を統一することとしています。

 今回の成年年齢の引下げの民法改正は、令和4年4月1日から施行されます。

 具体的には今回の成年年齢の引下げの民法改正によって、どのようなことが考えられるでしょうか。例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードを作る、金融業者から100万円のお金を借りる、高額な商品を購入したときにローンを組むといったとき、これまでは、未成年の場合は、親の同意が必要でした。しかし、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約を自分一人でできるようになります。また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。


 しかし、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳以上です。これは、若者の健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、現状維持となっているのです。未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害等を抑止する役割を果たしています。


 成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。


 契約には様々なルールがあり、そうした知識が乏しいまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性もあります。


 社会経験も乏しく、保護がなくなったばかりの新しく成年になった人を狙い打ちにする悪質な業者もいますので、両親も子供が18歳(成年)になったときは、「これからは親の同意がなくとも自分で契約ができるようになるが、親の同意が必要ないということで、契約に慣れていないことをいいことに、これを利用する悪質な業者もいるので、気をつけるように」という注意をすべきではないかと思います。


弁護士法人銀座ファースト法律事務所 弁護士 田中 清


# by lawyer-tkg | 2022-04-21 22:24

民法改正その1

民法の債権関係の規定は、1896年に制定されましたが、約120年にもわたって、改正されませんでした。したがって、社会・経済の変化に対応できていない内容の規定が生じてきました。

そこで、この度、「民法の一部を改正する法律」を定め、債権法関係については、2020年4月1日から施行されることになったのです。


改正点の一つは、法廷利息(遅延損害金)の条項です(旧民法404条)。

これまでの民法では、法定利息は、年5%でした(旧民法404条)。そして、商事に関する法定利率は、年6%と定められていました(旧商法514条)

そこで、民法上の法定利息は、年3%と定められ、商事法定利率も同様に年3%に定められました。

債務を履行しなかった場合、何も約定がなければ、法定利息年3%を遅延損害金として支払わなければなりません。民法(2020年4月施行)の法定利率は、年3%とされ、3年ごとに見直されます(民法404条2項、3項)。


なぜ、このような改正がされたのでしょうか。

近時、市中金利の引下げがなされ、銀行預金の利息は、年5%を下回っております。この利率は、約120年前に民法が定められた明治時代当時の法定利率であり、当時は、この利率は、合理的と考えられていたのでしょうが、現時点では市中金利を大きく下回っており、法学者の間では「法定利息が高すぎるのではないか」と、合理性を疑う意見も相当強力に叫ばれるようになってきたのです。


今回の民法改正時点では、民事・商事の区別をしないで、年3%の法定利息としたのです。しかし、今後、また高金利になることも考えられますので、3年ごとに見直すことにしたので、今後の市中金利を参考にしながら、また、金利を上げる余地を残し、法定利率を固定しないことにしました。

しかし、今後、法廷利息を上げたり下げたりするときは、 3年ごとに日銀が公表する短期貸付金利の過去5年間の平均が1%以上変動すれば 1%刻みで変動します(民法404条4項、5項)。


しかし、法定利息は、利息制限法に反しない限り、当事者間で約定利息を決めることができ、約定利息を決めたときは、約定利息が優先しますので、町の金融業者からお金を借りるときは、注意する必要があります。もちろん利息制限法を上回る利息は無効となりますので無効な部分で支払った利息は返還を求めることができます。



弁護士法人銀座ファースト法律事務所 弁護士 田中 清


# by lawyer-tkg | 2022-03-21 14:40

大学入学共通テスト試験会場東京大学前刺傷事件について

 去る1月15日、大学入学共通テストの試験会場だった東京大学(東京都文京区)近くの路上で受験生の高校生ら3人が、高校2年生の少年(以下「少年」といいます。)により刺傷されるという事件が発生しました。被害者は高校生2人が軽傷、初老の人1人が重傷を負ったということです。少年は、事件の直後、警視庁の警察官により殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。


 しかし、事件の直前に、少年は、東京メトロ南北線電車内において、人が現に乗っていて、走行中の地下鉄内において、エタノールを含む液体を撒き、着火剤を複数回ばらまくなどの行為をしたそうです。東京メトロの電車は、燃焼するまでには至りませんでしたが、同電車を「回送」にした上、駅員らに消火活動や避難誘導などをさせて東京メトロの業務を妨害しました。


 前者(学生に対する刺傷行為及び大人の人に対する刺傷行為)は刃物を用いた傷害行為ですし、殺害に至る行為でありますので、殺人未遂罪の疑いがあることは、明らかです。


 後者の現住建造物等放火罪とは、放火して、現に人が住居に使用し、または現に人がいる建造物や電車等を焼損した場合に成立する犯罪です。


 今回警察は、電車の運行等の業務を妨害したとして、敢えて3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑罰を定めている刑法234条、同法233条の威力業務妨害罪で逮捕しました。エタノールを含む液体を撒き、着火剤を複数回ばら撒いたのですから現住建造物等放火罪の実行の着手もありますので、現住建造物等放火未遂罪の犯罪も成立したと言えるでしょうが、少年の将来も考えて現住建造物等放火罪での逮捕はしなかったのかもしれません。


 しかし、今回なぜ、少年はこのような罪を犯したのでしょうか。少年によりますと、少年の通っている高校は、全国的にも有名な進学校で、特に医学部への進学率は全国でもトップクラスだったそうです。

 そして、少年は、東大の医学部を目指していたそうですが、2年生になって成績が落ち、このままでは東大医学部に合格することは難しいと思い、人を殺して、その罪責を背負って自殺したいと思ったそうです。しかし、医学部は東大だけではありませんし、経済的な問題なら、地方の国立大学医学部や公立大学医学部もあります。また、医学部だけでなく、いろいろな選択肢もあったはずです。


 被害者の高校生2人は幸いにも軽傷だったようですが、被害にあったPTSDなどで、少なからず受験に対する影響はあったでしょう。


 可哀想なのは、被害者である重症の初老の方ですが、マスコミもほとんど取り上げないのですが、この方のことも忘れてはならないと思います。

 いずれにしても割り切れない最近の事件の一つです。


弁護士法人銀座ファースト法律事務所 弁護士 田中 清


# by lawyer-tkg | 2022-02-24 19:00

銀座ファースト法律事務所の弁護士(弁護士田中清、弁護士若林諒、弁護士青木丈介、弁護士土屋賢司、弁護士小谷健太郎)が日々の業務を通じての雑感や法律トピックス等について、自由気ままに綴っていきます。


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